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現場代理人に関する常駐規定の緩和

【平成22年8月5日更新】

 東松山市建設工事請負契約約款第10条に基づく現場代理人について、一定の条件を満たす工事は、平成22年1月1日より次のとおり規定を緩和し、兼任を認めることとしましたのでお知らせします。


兼任を認める工事

 東松山市が発注する次のいずれにも該当する2つの工事においては、1人の現場代理人に双方の工事の現場代理人を兼任することができるものとします。
 ただし、発注者が安全管理上、常駐規定を緩和できないと判断した場合、又は当該工事等が低入札価格調査の対象となった場合は、この限りではありません。
(1)本市が発注した工事
(2)市内に本店又は支店を有する者が受注した工事
(3)当初請負契約額2,500万円未満の工事


兼任する場合の手続き

(1)「現場代理人兼任申請書」に既に受注している工事の概要がわかるもの(契約書の写し等)を添付し、工事担当課へ提出
(2)現場代理人の兼任が認められた場合は、連絡員選定届出書を2つの工事担当課へ提出

 取扱いの詳細及び申請様式等については、次の要領をご確認ください。

 東松山市現場代理人の常駐義務緩和措置取扱要領(PDF:121KB) 【平成22年8月5日更新】


担 当  財政契約課契約グループ(0493−21−1445)