個人情報保護制度
個人情報保護制度の概要
個人情報保護制度は、市民の皆さんが、市が持っている自分の情報を見たいときの開示を求める権利など、いわゆる「自己に関する情報をコントロールする権利」を明らかにするとともに、市の持っている個人情報の適正な取扱いについて、基本的なルールを定めることにより、市民の皆さんの権利利益を保護する制度です。
東松山市では、この制度を平成13年4月1日から実施していましたが、情報化社会の急速な進展に伴い、個人情報を取り巻く環境が大きく変化していることから、平成16年度に東松山市の個人情報保護制度についての全面的な見直し作業を行い、平成17年7月1日から新しい個人情報保護条例を施行しています。
市役所本庁舎2階の情報公開コーナーでは、情報公開制度や個人情報保護制度による請求や相談の受付を行っています。お気軽にご利用ください。
個人情報とは
個人情報とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報をいいます。
具体的には、住所や氏名など直接特定の個人がわかる情報はもちろんですが、生年月日、職業、学歴、電話番号、収入などのほかの情報と組み合わせることにより、間接的に個人が識別される情報も個人情報となります。
個人情報保護制度を実施している機関(実施機関)
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会です。
実施機関が個人情報を取り扱うときのルール
1 個人情報取扱事務の届出、閲覧
実施機関が個人情報を取り扱うときは、個人情報取扱事務届出書を作成します。個人情報取扱事務届出書は、市民情報コーナーに備え付け、市民の皆さんが閲覧することができます。
2 保有の制限
個人情報を保有するに当たっては、利用目的をできる限り特定するとともに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有しません。また、思想、信条、宗教などの情報については、原則として保有を禁止しています。
3 取扱の制限
個人情報を取得するに当たっては、その利用目的を明らかにし、本人の同意があるときなどの特別の場合を除き、原則として本人から直接取得します。
4 利用及び提供の制限
法令等に定めがある場合を除き、原則として利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供しません。
5 適正な管理
保有個人情報の正確性が確保されるよう努め、安全管理のための必要な措置を講じます。また、保有個人情報の適切な管理を行うため、個人情報保護管理者を定めます。
請求できる内容
個人情報保護制度では、市が保有している自分の情報について次のような権利が保障されています。
1 開示請求権
公文書に記録されている自分の情報について、開示を請求することができます。
2 訂正請求権
開示を受けた自分の情報に誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。
3 利用停止請求権
開示を受けた自分の情報の取扱いが不適正である(条例に違反して利用されている等)と認めるときは、自分の情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
請求できる方
1 原則ご本人ですが、未成年者や成年被後見人の法定代理人、又は一定の要件に基づく任意代理人(認知症その他意思能力のない場合に介護等行っている家族等)も請求することができます。
2 死者の個人情報については、相続人(相続した内容についての情報)や親権者、本人との関係が深い人(配偶者・子など特定の遺族)が請求することができます。
開示できない情報
自分の情報は、原則として本人に開示します。ただし、次の情報のように開示できないものもあります。
1 法令等の規定により開示できないとされている情報
2 開示することにより、ほかの個人や法人の権利利益を害するおそれのある情報
3 審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれのある情報
4 指導、選考、診断等、個人の評価等に関する情報であって、開示することにより事務、事業の執行に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
5 開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
6 未成年者や成年被後見人の法定代理人又は任意代理人からの開示請求において、 開示することにより本人の権利利益を害するおそれのある情報
7 死者の個人情報についての開示請求において、開示することにより死者の名誉その他の正当な利益を害するおそれのある情報
開示等の請求方法
開示、訂正又は利用停止の請求の受付は、市役所本庁舎2階の情報公開コーナーで行います。
請求書に必要事項を記入して提出してください。なお、請求のときには、運転免許証やパスポートなど本人であることを確認できる書類等の提示が必要です。
訂正請求をするとき 保有個人情報訂正請求書(PDF:12.1KB)
利用停止請求をするとき 保有個人情報利用停止等請求書(PDF:10.2KB)
苦情の申出をするとき 保有個人情報苦情申出書(PDF:9.86KB)
開示の決定
開示、訂正等の請求についての決定は、請求書を受け付けた日の翌日から14日以内に行い、請求者に文書で通知します。
なお、請求文書が大量であるなどの特別な理由により14日以内に決定できないときは、その期間を延長することがあります。その場合には延長後の期間と延長の理由を通知します。
費 用
閲覧については無料ですが、写しの交付や郵送を希望する場合には実費相当の費用負担があります。
| 区 分 | 金 額 |
|---|---|
| プリントアウト(白黒)A3まで | 1枚(片面)につき 10円 |
| プリントアウト(カラー)A4・B5・B4 | 1枚(片面)につき 50円 |
| プリントアウト(カラー)A3 | 1枚(片面)につき 80円 |
| その他の場合 | 実費相当額 |
郵送を希望する場合
費用負担の方法は下記の方法に限らせていただきます。
1.ゆうちょ銀行(郵便局)の普通為替の送付
2.ゆうちょ銀行(郵便局)の定額小為替の送付(ただし、お釣りのない場合に限ります。)
3.東松山市の指定する金融機関への振込(ただし、写しの交付に要する費用のみ。郵便料については別途郵便切手を送付していただきます。)
決定に不服がある場合
請求した情報が不開示となった場合や訂正や利用停止ができない場合で、その決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から60日以内に、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。不服申立てを受けた実施機関は知識経験者等で構成する「東松山市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して再度決定を行うこととなります。
受託者及び受託業務従事者の義務
実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたもの(受託者)又は公の施設の管理を行う指定管理者には、その業務で取り扱う個人情報の漏えい、紛失等を防止するために、当該個人情報の保護に関し必要な措置を講じる義務があります。
職員、受託者及び受託業務従事者に対する罰則
実施機関の職員及び実施機関から委託を受けた個人情報を取り扱う事務の従事者等が、個人情報を不正に提供した場合などには、次のとおり処罰されます。
| 対象者 | 罰則の対象になる行為 | 罰則の内容 |
|---|---|---|
| 市の職員または職員だった者 受託業務や指定管理者の行う業務に従事している(していた)者 |
正当な理由がないのに、個人の秘密に属する個人情報データなどを提供する | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 不正な利益を図る目的で、職務上知り得た個人情報を提供・盗用する | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | |
| 市の職員 | 職権を濫用して、個人の秘密に属する文書やデータを収集する | |
| 受託業務を行う法人や指定管理者 | 業務従事者が違反行為を行った場合 | 罰金刑 |
| 開示請求した人 | うそや不正な手段で、市が保有する個人情報の開示を受ける | 5万円以下の過料 |
保有個人情報開示請求の処理状況
・平成22年度実績(PDF107KB) ・平成21年度実績(PDF81KB) ・平成20年度実績(PDF74KB)・平成19年度実績(PDF34KB) ・平成18年度実績(PDF24KB)
国の機関等の情報公開・個人情報保護総合案内所
総務省では、国の機関等における情報公開制度や個人情報保護制度の円滑な運用を確保するため、「情報公開・個人情報保護総合案内所」を全国に設置しています。
この案内所では国の機関等における情報公開や個人情報保護についての手続きや制度などを案内するほか、インターネットによる国の機関等の行政文書ファイル管理簿、個人情報ファイル簿等の検索も可能です。
詳しくは、関東管区行政評価局情報公開・個人情報保護総合案内所までお願いします。
(注)「国の機関等」とは、国の行政機関、独立行政法人及び特殊法人等をいいます。
表示するには、Adobe社の「Adobe Acrobat Reader」が必要です。インストールされていない方は、下のボタンを押してダウンロードしてください。
担 当 総務課(電話0493-21-1442)
