TOP行政情報>選挙

選挙

【平成22年4月1日更新】

選挙人名簿の登録

 選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿に登録される方は、次のとおりです。
(1) 選挙人名簿の登録は、毎年3月、6月、9月および12月と選挙がおこなわれるときに、住民基本台帳に基づいて行います。転入、転出、転居、その他の異動をされたときは、必ず市民課へ届出をしてください。
(2) 選挙人名簿に登録される方は、満20歳以上の日本国民で、引き続いて3か月以上東松山市に住民登録している方です。
(3) 一度、選挙人名簿に登録されますと、死亡した場合や東松山市から転出して4か月を経過した場合を除き、永久に登録されています。


住所を移した方の投票

(1) 国会議員の選挙は、選挙人名簿に登録されている方であれば、その登録地で投票できます。
(2) 県議会議員・県知事の選挙は、県外に住所を移すと投票できませんが、埼玉県内の他の市町村に転出(1回のみ)した場合は、新住所地の市区町村の発行する「引き続き住所を有する証明か住民票の写し」があれば東松山市で投票ができます。
(3) 市議会議員・市長の選挙は、市外へ住所を移すと投票できません。


選挙の投票は

 選挙権があり、名簿に登録されている方には、選挙の公(告)示日近くに投票所の入場券を郵送します。この入場券は、世帯ごと(世帯主あて)にお送りするもので、1枚に4人の入場券が印刷されています。入場券は、個人のプライバシーを保護するため、開いていただかないと個人分の入場券が見られないようになっています。なお、入場券は、投票所で選挙人名簿との照合を的確かつ円滑に行うためのものなので、無くしたり、当日忘れても投票所で選挙人名簿と照合して、本人であることが確認できれば投票できます。


代理投票・点字投票

 身体の障害その他の理由で投票用紙に自書できない場合は、代理投票(投票補助者が本人に代わって投票用紙に候補者の氏名を記載してくれます)ができますので、係員に申し出てください。なお視力の障害のある方は、点字で投票することができます。


期日前投票

 仕事や旅行、病気、出産、冠婚葬祭などの理由で投票日に投票所に行けない方は、期日前投票ができます。期日前投票では宣誓書の提出が必要ですが、投票日当日とほぼ同じような手続きで投票することができます。投票できる期間は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までです。なお、投票日には20歳になるが、投票時点において19歳であるなど未だ選挙権を有していない者の投票については、期日前投票の対象とならず、不在者投票の手続きにより投票することになります。


不在者投票

・名簿登録地以外の市区町村での投票(滞在地投票)

 東松山市の選挙人名簿に登録されている方が出張などの理由で投票日まで他の市区町村に滞在する場合は、東松山市選挙管理委員会の委員長に対して投票用紙等の請求を行い、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。


・不在者投票指定施設での投票

 病院や老人ホームなどで「不在者投票指定施設」として指定された施設に入院、入所している方はその施設で不在者投票ができますので、施設の管理者に投票したい旨の申し出をしてください。


・郵便等による不在者投票

 身体に重度の障害があり一定の要件に該当する方は、自宅など現にいる場所で不在者投票をすることができる「郵便等による不在者投票」の制度が設けられています。この制度が利用できる方は、次に該当する方です。
 1.身体障害者手帳をお持ちで、両下肢・体幹・移動機能の障害が1級又は2級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう若しくは直腸・小腸の障害が1級又は3級、免疫・肝臓の障害が1級から3級までと記載されている方
 2.戦傷病者手帳をお持ちで、両下肢・体幹の障害が特別項症から第2項症、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう若しくは直腸・小腸・肝臓の障害が特別項症から第3項症までと記載されている方
 3.介護保険の被保険者証に要介護区分が要介護5と記載されている方
(注)この制度を利用する場合は、あらかじめ届出手続きを行うことが必要ですので選挙管理委員会へお問い合わせください。


・郵便等による不在者投票における代理記載制度

 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、次に該当する方は、あらかじめ市の選挙管理委員会に届け出た方に投票に関する記載をさせることができます。なお、代理記載をする方は選挙権を有している必要があります。
 1.身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級と記載されている方
 2.戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までと記載されている方
(注)この制度を利用する場合は、あらかじめ届出手続きを行うことが必要ですので選挙管理委員会へお問い合わせください。


在外投票

 満20歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上国外に住所を有する方は、その方の居住している在外公館に行き「在外選挙人名簿の登録申請」をされますと、国内の最終住所地又は本籍地の市区町村の選挙管理委員会で在外選挙人名簿に登録されます。登録されますと選挙時に必要な「在外選挙人証」が交付され、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙ができます。
 投票方法には、在外公館投票・郵便投票及び国内における投票(選挙当日の投票・期日前投票・不在者投票)があります。


寄附禁止

 お金のかからない政治の実現と、選挙の公正性を確保するという目的のために、選挙の有無に関わらず、政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)、その後援団体が選挙区内の人に寄附を行うことは、特定(親族等)の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、ぜひ注意してください。
 禁止されている寄附(例)
 ・病気見舞い
 ・祭りへの寄附や差入れ
 ・運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
 ・秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
 ・秘書等が代理で出席する場合の香典
 ・葬式の花輪、供花
 ・落成式、開店祝の花輪
 ・町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
 ・入学祝、卒業祝
 ・お中元、お歳暮
 など


時候のあいさつなどの制限

 政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。また政治家や後援団体が選挙区内にある者にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すことが禁じられています。このような広告を出すように求めることも禁止されています。


担 当  選挙管理委員会事務局(電話0493-21-1443)