新型コロナウイルス感染症に加え、原油価格の高騰や為替変動等、激しく変化する社会経済情勢に対応しながら事業を継続している市内事業者へ、市独自の支援金を給付します!
1事業者につき
令和4年7月20日(水曜日)から令和4年11月15日(火曜日)まで【消印有効】
(注意)申請の受付は終了しました。
中小企業者及び個人事業者等で、それぞれ以下の項目に該当するものとする。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、市内に本店又は主たる事務所を有するもの。(本店又は主たる事務所とは、登記上の本店にあたるものをいう。)ただし、次のいずれかに該当する者は除く。
2.令和3年12月31日までに事業を開始し、今後も事業を継続する意思があること。
1.市内、市外を問わず事業を行っているフリーランスを含む個人事業者
2.令和4年6月1日時点において、市内に住所を有していること。
3.主たる収入が事業収入(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する確定申告書第1表における収入金額等の事業欄に記載される額又は地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)に規定する市民税・県民税申告書における収入金額等の事業欄に記載される額をいう。)であること。
4.令和3年12月31日までに事業を開始し、今後も事業を継続する意思があること。
1.市税等(市県民税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、軽自動車税及び国民健康保険税であって、市に納めるものをいう。) を滞納している者(徴収の猶予を受けている者を除く。)
2.本支援金の給付を受けたことがある者
3.国、法人税法(昭和40年法律第34号)別表に掲げる公共法人、公益法人等及び協同組合等
4.暴力団(東松山市暴力団排除条例(平成24年東松山市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)、又は暴力団関係者(同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者をいう。)である者
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業にかかる接客業務受託営業を行う事業者
6.政治団体
7.宗教上の組織又は団体
8.民事再生法(平成11年法律第225号)、破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他倒産等に関する法律のいずれかに係る手続きについて申立てを行っている事業者
9.上記に掲げる者のほか、本支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が判断する者
1.申請書兼請求書(電子申請の場合はWEB入力)
2.直近の法人事業概況説明書の両面の写し
(税務署の受付印があるもの。e-Taxの場合は受信通知も添付すること。)
3.履歴事項全部証明書の写し(3か月以内発行のもの)
4.振込先金融機関を確認する書類(申請者名義の通帳の写し等)
1.申請書兼請求書(電子申請の場合はWEB入力)
2.令和3年分の確定申告書類
(前年確定申告書第一表の写しで税務署の受付印があるもの。e-Taxの場合は受信通知も添付すること。)
3.事業所の所在地及び事業内容を記載した書類(開業届、営業許可証、店舗パンフレット等の写し)
4.振込先金融機関を確認する書類(申請者名義の通帳の写し等)
5.本人確認書類(申請者の氏名・住所・生年月日が確認できるもの)
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証のいずれかの写し
(注意)健康保険証の住所が手書きの場合のみ住民票の写しもあわせて提出
東松山市事業者活動支援金申請書(電子申請の場合は不要)(EXCEL:17.1KB)
東松山市事業者活動支援金申請書(電子申請の場合は不要)(PDF:90.9KB)
次のいずれかの方法で申請してください。
(注意)申請の受付は終了しました。
(注意)7月20日(水曜日)以降申請可能です。
(注意)「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックし、手続きに進んでください。
必要書類をダウンロード又は東松山市役所、東松山市商工会、各市民活動センター等で入手し、ご記入後、東松山市事業者活動支援金事務局(東松山市松葉町1-1-58)に郵送でお送りください。
(注意)申請の受付は終了しました。
(注意)郵送料は自己負担となります。
(注意)郵送による申請の場合は、申請書の処理に時間を要するため、入金まで1か月半程度の期間を要する場合があります。
東松山市事業者活動支援金リーフレット (PDF:570.4KB) (PDF:575.7KB)
東松山市事業者活動支援金に関するご質問については、次のQ&Aをご確認ください。
東松山市事業者活動支援金事務局
電話 0493-23-2221
メール jigyoshashienkin@city.higashimatsuyama.lg.jp
(注意)メールによる申請はできません。
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