経済産業省は、令和元年台風第19号に伴う災害に関して、13都県316市区町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、以下のとおり被災中小企業・小規模事業者対策を行います。
東松山市についても災害救助法が適用されました。
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構東北本部・関東本部及び東北経済産業局・関東経済産業局に特別相談窓口を設置します。
災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。
日本政策金融公庫川越支店
電話 049-246-3211
災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100パーセントを保証するセーフティネット保証4号を適用します。
なお、当該制度を利用するに当たっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについて認定を東松山市から受けることが必要となります。
認定については、下記の内部リンクをご確認ください。
埼玉県信用保証協会熊谷支店
電話 048-521-5221
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請しています。
日本政策金融公庫川越支店
電話 049-246-3211埼玉県信用保証協会熊谷支店
電話 048-521-5221商工組合中央金庫熊谷支店
電話 048‐525-3751
被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。
中小企業基盤整備機構
電話 03-3433-8811
令和元年台風第19号に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います
(経済産業省)令和元年10月11日から同月14日までの間の暴風雨及び豪雨による災害が激甚災害として指定されたことに伴い、追加の被災中小企業・小規模事業者対策を講じます
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。