令和3年6月16日の「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行により、生産性向上特別措置法が廃止され、中小企業等経営強化法に移管されました。
先端設備等導入計画の申請につきまして、中小企業等経営強化法に基づく新様式で申請となりますのでご注意ください。(従前の生産性向上特別措置法での様式等は使用できません。)
詳細は、「中小企業庁ホームページ」をご覧ください。
中小企業庁ホームページ
令和2年4月30日に経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則が改正されたことに伴い、固定資産税の特例の対象設備に、事業用家屋と構築物が追加されました。
また、令和2年度末までとなっている適用期限が2年延長となりました。
「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
先端設備等導入計画について、市から認定を受けた中小企業・小規模事業者等は、固定資産税の特例を受けることができます。
東松山市の導入促進基本計画は平成30年6月21日付で国の同意を得ましたので、生産性向上特別措置法第37条第4項に基づき公表します。
なお、本市では平成30年10月5日付で導入促進基本計画の変更に係る国の同意を得て、導入設備のうち「太陽光発電設備」の一部に制限を設けました。
本制度により、固定資産税の課税標準の特例割合をゼロと定めました。
(注意)特例適用期間は、新たに課税対象となる年度から3年間です。
中小企業・小規模事業者等が、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたって0(ゼロ)に軽減されます。
(注意)令和2年4月30日の改正に伴い、適用期限が令和2年度末から令和4年度末までに延長となりました。
実際に固定資産税の優遇措置の適用を受けるためには計画認定後に設備を取得し、東松山市への税務申告が必要となりますのでご注意ください。
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備
(注意)申請書及び誓約書が押印不要となりました。
(注意)計画の申請時までに上記3の書類が取得できない場合は、取得後速やかに「先端設備等に係る誓約書」とともに提出してください。
(注意)事業用家屋・構築物を対象設備とする場合は、事前に市役所商工観光課(0493-21-1427)までお問い合せください。
認定後に計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画の変更認定を受ける必要があります。計画変更申請の際は、次の書類を提出してください。
以下のページよりダウンロードしてください。
認定経営革新等支援機関一覧について(中小企業庁ホームページ)
以下のページをご覧ください。
必要書類をご用意いただき、以下の窓口へご持参いただくか、郵送にてご提出ください。
東松山市役所 環境産業部 商工観光課(本庁舎地下1階)
(注意)原則窓口にて申請受付及び認定書交付を行います。
郵送の場合の送付先
〒355-8601 東松山市松葉町1-1-58
東松山市役所 環境産業部 商工観光課 宛
郵送での送付をご希望の場合
申請時に返信用の封筒をご用意ください。
(注意)A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
固定資産税の特例(固定ゼロ)の延長・拡充に関するQ&A(PDF:230.2KB)
特例措置を受けるためには、別途、課税課への申告が必要です。
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(中小企業庁ホームページ)
固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(中小企業庁ホームページ)
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