工場立地法の改正により、平成24年4月1日から工場立地法の相談窓口及び届出先は埼玉県から東松山市になりました。
工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う際は事前に届出を行わなければなりません。
届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
業種:製造業、電気・ガス・熱供給会社(水力、地熱発電所は除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。