東日本大震災により著しい被害を受け、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、必要な資金供給を円滑に行うため、信用保証協会が通常枠、セーフティネット保証枠とはさらに別枠で保証を行う制度です。
対象となる中小企業者は、本店所在地(個人事業者の場合は事業所所在地)の市町村長の認定を受けることが必要です。
東日本大震災復興緊急保証の概要について(PDF:75.5KB)
特定被災区域内で震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、震災の影響を受けた後の最近3か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。)が、震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。
(注)東松山市は特定被災区域に指定されていません。
認定申請書1号(イ)【平成23年5月25日更新】(PDF:52.5KB)
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