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東日本大震災復興緊急保証の認定申請更新日:2017年10月19日

東日本大震災復興緊急保証

東日本大震災により著しい被害を受け、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、必要な資金供給を円滑に行うため、信用保証協会が通常枠、セーフティネット保証枠とはさらに別枠で保証を行う制度です。

対象となる中小企業者は、本店所在地(個人事業者の場合は事業所所在地)の市町村長の認定を受けることが必要です。

東日本大震災復興緊急保証の概要について(PDF:75.5KB)

認定基準

法第128条第1項第1号(特定被災区域内の事業者)

特定被災区域内で震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、震災の影響を受けた後の最近3か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。)が、震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。

特定被災区域一覧(PDF:76.7KB)

(注)東松山市は特定被災区域に指定されていません。

認定申請書1号(イ)【平成23年5月25日更新】(PDF:52.5KB)

認定基準・必要書類(PDF:66.6KB)

申請書提出窓口

商工観光課(本庁舎地下1階)
お問い合わせ先
東松山市役所 環境産業部 商工観光課
〒355-8601
東松山市松葉町1-1-58
電話:0493-21-1427
ファックス:0493-23-7700
問い合わせフォーム

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