平成31年4月1日以降に公告又は指名通知を行い、市が契約を締結する全ての建設工事において、社会保険等未加入建設業者を下請人とすることを原則禁止とします。
(1)東松山市発注建設工事において、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)
未加入建設業者を下請負人とすることを原則禁止します。
(2)受注者は、社会保険等未加入建設業者であっても以下に該当する場合において、下請
負人とすることが認められます。
1.一次下請企業:工事施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者認め
る場合。ただし、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が社会
保険等に加入する必要があります。
2.二次以下の下請企業:工事施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注
者認める場合。又は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が
社会保険等に加入する場合
(3)下請負人が社会保険等に未加入の場合は、受注者に対して、以下の措置を行う場
合があります。
1.入札参加停止
2.工事成績評点の減点
(注意)社会保険等への加入が適用除外の者は対象外とします。
提出していただく施工体制台帳等により下請業者の社会保険等加入状況を確認します。
平成31年4月1日以降に公告及び指名通知を行う工事から適用します。
東松山市発注工事の下請契約における社会保険等未加入対策について(PDF:46KB)
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