建築士法第24条の7に基づき建築士事務所の開設者は、設計業務又は工事監理業務を受託する際は、あらかじめ建築主(東松山市)に対し、書面を交付して重要事項説明を行うことが義務付けられています。 本市と契約締結前に重要事項説明に係る書面を作成し、業務担当課へ説明のうえ提出するようお願いいたします。
建築士法第24条の7に基づく重要事項説明について(PDF:46.8KB)
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。