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建築士法第24条の7に基づく重要事項説明について更新日:2016年10月6日

   建築士法第24条の7に基づき建築士事務所の開設者は、設計業務又は工事監理業務を受託する際は、あらかじめ建築主(東松山市)に対し、書面を交付して重要事項説明を行うことが義務付けられています。 本市と契約締結前に重要事項説明に係る書面を作成し、業務担当課へ説明のうえ提出するようお願いいたします。

建築士法第24条の7に基づく重要事項説明について(PDF:46.8KB)

お問い合わせ先
東松山市役所 政策財政部 契約検査課
〒355-8601
東松山市松葉町1-1-58
電話:0493-21-1445
ファックス:0493-22-4031
問い合わせフォーム

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