現場代理人の兼任の手続きについて、令和5年1月1日から、建設業法施行令の改正に合わせて兼任を認める工事の金額要件を変更します。
東松山市又は埼玉県が発注した次の各号のいずれかに該当する工事においては、1人の現場代理人に複数の工事の現場代理人を兼任させることができるものとします。
ただし、発注者が安全管理上、常駐義務の規定を緩和できないと判断した場合、又は当該工事等が低入札価格調査の対象となった場合(基本調査を除く)は、この限りではありません。
原則は2件ですが、兼任を認める工事の1に該当する工事であって、市が発注する工事のみを兼任させるときは、3件以内とします。
工事現場間の直線距離が10キロメートル以内の埼玉県発注工事との兼任は認めますが、件数は2件以内とします。
兼任を希望する者は、「現場代理人兼任届出書」(様式)に既に受注している工事の概要がわかるもの(契約書の写し等)を添付し、工事担当課へ提出してください。
取扱いの詳細及び様式等は、次の要領をご確認ください。
埼玉県が定める現場代理人及び現場責任者の常駐規定の緩和に係る手続きを行った上で、県に提出した書類の写しを市の工事担当課に提出してください。
東松山市現場代理人の常駐義務緩和措置取扱要領(PDF:191KB)
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