平成20年7月から東松山市発注の建設工事に関して建設工事請負契約約款第25条第5項(通称:単品スライド条項)を適用してまいりましたが、最近の資材価格の急激な高騰等を踏まえ、令和4年11月1日を適用日として運用基準を改定しました。
運用に当たっての具体的な手法については、令和4年7月に国土交通省より示された運用マニュアル(案)により取り扱います。
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