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疎漏工事等の防止と品質の向上を図るため、建設工事等に係る成績評定結果に応じ指名停止等の措置を実施します。
対象工事等
平成23年1月1日以降に契約締結した次に掲げる工事又は委託業務 ア 請負契約額が130万円を超える建設工事 イ 委託契約額が50万円を超える建設事業委託
実施内容
建設工事又は業務委託の完了検査に係る成績点が65点未満のときに、その請負業者又は受託者に対して警告します。また、警告を3年間に2回以上受けた場合は、指名停止の措置の対象となることがあります。