当市では、最低制限価格の設定に当たり、実際の入札金額を反映して基準価格を算出する「変動型最低制限価格制度」を試行導入しています。
設計金額が500万円以上の委託業務(建設工事に係る設計、調査及び測量業務は対象外とします)に適用します。
(注意)変動型最低制限価格を設定する場合は、入札公告にてあらかじめその旨をお知らせします。
(1) 最低制限価格を算出する上で計算の対象となる入札を特定します。対象となる入札は、有効な入札のうち、以下の事項に該当しないものです。
(2) 次に、(1)で特定した入札のうち、上位(金額の低い方)60パーセントの順位まで(1未満の端数は切上げ)の入札金額の平均を求めます。(1円未満の端数は切捨て)
(3) (2)で求めた平均額に0.9を乗じて得た額(10,000円未満の端数切捨て)と予定価格に0.7を乗じて得た額(10,000円未満の端数切捨て)とを比較し、いずれか大きい額(同額のときはその額)を最低制限価格として設定します。
(注) (1)の時点で、対象となる入札数が3に満たない場合は、予定価格に0.7を乗じて得た額(10,000円未満の端数切捨て)を最低制限価格とします。
変動型最低制限価格の算出例・計算方法(PDF:25.3KB)
変動型最低制限価格を設定した場合であって、開札の結果、予定価格の範囲内に入札者がいるときは、最低制限価格を算出するため、落札決定を保留し入札を終了することがあります。
この場合、落札決定については、インターネットその他適切な方法により公表します。
平成31年4月1日以降に公告する入札から適用します。同日前に入札公告をした入札にあっては、従前のとおりです。
東松山市変動型最低制限価格制度実施要綱(PDF:54.3KB)
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